整形外科と医業類似行為(整形外科類似行為)

 

 整形外科と医業類似行為

当院のような整形外科医院や整形外科をもつ病院では、医師国家試験に合格した医師が、患者さまの治療や処置、手術といった一連の医行為を行います。

 

これに対して、整骨院接骨院ほねつぎカイロプラクティック整体マッサージ、気功、他の各院では、医師ではない按摩マッサージ指圧師はり師きゅう師柔道整復師(整骨師接骨師ほねつぎ)・整体師・他によって、医行為とは異なる"医業類似行為"が行われます。

 

 法律で認められている医業類似行為

1)

按摩マッサージ指圧師

2)

はり師

3)

きゅう師

4)

柔道整復師

 

 整形外科医と柔道整復師の比較(1例)

整形外科医
柔道整復師
資格
医師
柔道整復師
職務
医業・医行為
医業類似行為
行為

診察、検査、診断、処方、投薬、注射、処置、ギプス、手術、リハビリテーション、他、すべての医行為が行えます。

骨折、脱臼、打撲、捻挫といった4つの施術のみしか認められていません。また、慢性疾患や内因性疾患の施術、肩こり、腰痛、膝の変形などは行うことができませんし、骨折や脱臼の治療において、応急手当以外は医師の同意が必要です。

就学

最短コースは大学の医学部(6年)卒業後に医師国家試験に合格し医師となます。専門医となるためには、研修医を経て、各種診療科の研修期間を経過した後となります。

最短コースは高校卒業後、柔道整復師養成所(3 年)卒業後に柔道整復師国家試験に合格し柔道整復師となります。

診断書

診断書を作成できます。

診断書は書けません。施術証明書は作成できます。

※ 単純な比較表です。柔道整復師を否定している訳ではありません。

 

 医業類似行為の経費

接骨院(ほねつぎ)などで施術、他にかかる経費は、病院、医院などの保険医療機関の医療費とは根本的に異なります

療養費払い、つまり、そこを受診するたびに施術などにかかった経費の全額を患者さまが前払いし、支払った経費から自己負担の減額分を後から国民健康保険や各種健康保険組合から返還してもらうことになります。

療養費払いの他に、受領委任払いというものもありますが、患者さま自身が整復施術療養費支給申請書に記載された施術日数、施術内容、療養費額などを確認し、患者の自筆で住所・氏名、他を記入することが必要となります。

 

ちなみに、接骨院(ほねつぎ)等で施術受ける場合医療保険を受ける場合には、例えば、医師の同意や診断書が必要になることも少なくありません。

 

 整形外科と医業類似行為の使い分け

病気やケガを治療し完治させることは、患者さま、または、患者さまのご家族の方々の切実な願いであることはいうまでもありません。

そのためには、患者さま、または、患者さまのご家族の方が上手に整形外科医院または病院整骨院、他の医業類似行為を行う各院を使い分けなければなりません。

 

よく知っておいていただきたいことは、骨折、脱臼、打撲、捻挫が明らかで障害の程度が軽症の場合でも、それに付随する様々な症状が現れている、または、後に現れるといった場合も少なくありませんので、できれば当院の様な専門医のいる医院または病院を受診されるよう心がけていただきたいということです。

 

 

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